- (定款の変更)
第 48 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以 上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄 庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事 項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
- (解 散)
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の 議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
第 50 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残 存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会において議決した者に 譲渡するものとする。
- (合 併)
第 51 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の 議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。