SISCは行政書士、税理士、社労士等が集い、個人事業主・開業を志している方・新設法人の
サポートをするために平成27年3月3日に設立されたNPO法人です。

定款 第6章 会計

  • (会計の原則)
    40 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計区分)
    41 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 (事業年度)
    42 この法人の事業年度は、毎年101日に始まり、翌年930日に終わる。
  • (事業計画及び予算)
    43 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、 総会の議決を経なければならない。
  • (暫定予算)
    44 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代 表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費 用を講じることができる。
  • 49
    この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
    (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3) 正会員の欠亡
    (4) 合併
    (5) 破産手続開始の決定
    (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
    2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
  • (予算の追加及び更正)
    45 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の 追加又は更正をすることができる。
  • (事業報告及び決算)
    46 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書 類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会 の議決を経なければならない。
    2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
  • (臨機の措置)
    47 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
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