- (会計の原則)
第 40 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計区分)
第 41 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 (事業年度)
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- (事業計画及び予算)
第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、 総会の議決を経なければならない。 - (暫定予算)
第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代 表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費 用を講じることができる。
- 第 49 条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
- (予算の追加及び更正)
第 45 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の 追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
第 46 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書 類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会 の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (臨機の措置)
第 47 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。