- (種 別)
第 19 条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (総会の構成)
第 20 条 総会は、正会員をもって構成する。
- (総会の権能)
第 21 条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び予算並びにその変更
(4) 事業報告及び決算
(5) 監事の選任及び解任
(6) その他運営に関する重要事項
- (総会の開催)
第 22 条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
- (総会の招集)
第 23 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その
日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又
は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (総会の議長)
第 24 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- (総会の定足数)
第 25 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
- (総会の議決)
第 26 条 総会における議決事項は、第 23 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項 とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議 題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員
が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員
総会の決議があったものとみなす。
- (総会での表決権等)
第 27 条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (総会の議事録)
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決 委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は 署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表 示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を 記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- (理事会の構成)
第 29 条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会には、理事及び監事の他に代表理事が指名した者を同席させる。
- (理事会の権能)
第 30 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- (理事会の開催)
第 31 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (理事会の招集)
第 32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (理事会の議長)
第 33 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
- (理事会の議決)
第 34 条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところによる。
- (理事会の表決権等)
第 35 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会 に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- (理事会の議事録)
第 36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者に あっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。