お世話になっております、SISC事務局です。

前回に続き、今回もNPO法の改正のポイントについてご案内させていただきたく思います。

https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

今回の法改正のポイント

・事業報告書等の備置期間の延長

NPO法人の事業報告書等(前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)を事務所に備え置く期間が、今までの『翌々事業年度の末日まで』(約3年間)から『作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間』(約5年間)に延長されます。

 

・仮認定NPO法人の名称変更

『仮認定特定非営利活動法人』が『特例認定特定非営利活動法人』という名称に変更されます。

特例認定を受けるための基準に変更はありません。

また既に仮認定を受けているNPO法人は、平成29年4月1日以後は、特例認定を受けたNPO法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。再度、仮認定の申請をする必要はありません。

 

・役員報酬規程等の備置期間の延長(認定、仮認定NPO法人が対象)

役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が『翌々事業年度の末日まで』(約3年間)から『作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間』(約5年間)となります。

 

今回のNPO法改正で一番のポイントは、やはり『認証期間の短縮』ではないでしょうか?

よくNPOについて書かれている書籍にもNPO法人の設立のデメリットとして記載されているように

NPO法人は、株式会社等に比べどうしても設立までに時間がかかってしまい、その点からNPO法人の設立を断念してしまった方も多かったのではないでしょうか?

今回の法改正で認証までの期間が約2ヶ月間短縮されたことにより、NPO法人の設立も今までより検討しやすくなったのでは、と思います。