第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 代表理事 森 健輔
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成27年12月31日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成27年9月30日までとする。
- 5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 43 条の規定にかかわらず、設立総会の 定めるところによる。
- 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員(個人)5,000 円 正会員(法人) 50,000円
一般会員(個人)5,000円 一般会員(法人) 30,000円
賛助会員(個人)0円 賛助会員(法人)0円
(2)年会費 正会員(個人)12,000円 正会員(法人)240,000円
一般会員(個人)6,000円 一般会員(法人)120,000円
賛助会員(個人)1口3,000円 賛助会員(法人)1口30,000円