- (種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下 「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、会の活動を積極的に担う意思を持って入会した個人又は団体
(2)一般会員 この法人の目的に賛同し、事業への参加・協力・支援を行う意思を持って入会した個人又は団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、財政的に賛助するために入会した個人又は 団体
- (入 会)
第7条 正会員の入会については、特に条件などは付さない。
2 正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は、正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 この法人の会員になることを希望するものは、入会申込書を代表理事に提出し、会費を払い込むことによって会員となることができる。
- (会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅し たとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
- (退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
- (除 名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の
機会を与えなければならない。