お世話になってます。SISCメンバー竹山です。
前回の投稿でお伝えさせていただいた通り、今回はNPOのお金のことについて書かせていただこうと思います。
①NPO法人は税金を支払うの?支払わなくてもいいの?
まず、株式会社です。
株式会社の場合、全事業が課税の対象となります。
一方、NPO法人の場合は、原則として非課税となります。
次で取り上げる「収益事業」は課税の対象となります。
②NPO法人ってボランティアなの?利益を出してはいけないの?
結論から申し上げますと、NPO法人はボランティア団体とは違いますし、利益を出しても構いません。
日頃、NPO法人のお客様とお話しさせていただいても、
やはり皆様が一番悩んでらっしゃる点は「お金」の面と感じます。
NPO法人は、メインとなる特定非営利活動以外に「その他の事業」として「収益事業」を行うことができます。
その他の事業(収益事業)
簡単に言いますと、NPO法人のメインの活動を経済的な面でサポートする事業です。
ここで注意しなければいけないポイントがございます。
あくまで、メインとなるのはNPO本来の活動(特定非営利活動)ですので、その他の事業のやりすぎには注意が必要です。
具体的に言いますと、NPO法人の総支出の1/2以上の支出をその他の事業の支出が占めるような状況はNGです。
③NPO法人の「収益事業」
では、具体的に「収益事業」とは何か?
収益事業
→販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの。
Ex.物品販売業、出版業等の政令で定められた34業種(限定列挙)
収益事業の34業種は限定列挙となりますので、この34業種に該当しなければ収益事業には該当しないことになります。
ここで、注意しなければならないポイントがあります。
例えば「物品販売業」に該当しても、その内容によっては「収益事業」に該当しない場合がございます。
非常に複雑で、わかりづらい点ですので、もし判断に迷った場合は、是非我々SISCにお問い合わせください。
④NPO法人の役員は報酬を貰ったらいけないのか?
諄いようですが、NPO法人の収益事業は、あくまでNPO本来の活動の経済面でのサポート役という立ち位置です。
ですから、収益事業で得たお金は、NPO法人本来の活動のために使わなければならない事になってます。
ここで、NPO法人の役員は報酬貰えないの?やっぱりボランティア?という疑問を抱く方もいらっしゃると思います。
NPO法人の役員でも報酬を受け取ることは可能です。
但し、報酬を受け取る役員の数は、役員総数の1/3以下でなければならない。という制限がございます。
このように、NPO法人には株式会社とは違った色んな特徴がございます。
当法人には、株式会社・NPO法人設立支援を行ってる行政書士、経験・知識のある税理士等が在籍しております。
お気軽にお問い合わせください。