お世話になっております、SISC事務局です。

昨年6月にNPO法が改正され、今年の4月1日から施行されます。

https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

今回の法改正のポイント

・認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮

これまでは、NPO法人の設立や定款変更の申請時、申請後2ヶ月間の縦覧期間、そして2ヶ月間の審査期間を経て認証・不認証の通知という流れであったため、認証まで原則4ヶ月間ほど時間がかかっていました。

よく、NPO法人について書かれた書籍の中でも、NPO法人設立の際のデメリットの1つとして

『NPO法人は設立まで時間がかかってしまう』と書かれてます。

 

今回の法改正により、縦覧期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されることにより、

東京都も4月1日以降の申請受理分から、『2ヶ月間で認証・不認証の通知を出す』こととなりました。

※平成29年3月31日までの収受分は、これまで通りの4ヶ月以内の認証期間になりますので、ご注意ください。

なお、名古屋市等、既に2ヶ月~2ヶ月半間程度の認証期間の取扱を行っている自治体もあります。

http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npo_support/151127.html

 

・ 貸借対照表の公告義務

毎年度の貸借対照表の広告義務が新たに加わります。一方で『資産の総額』の登記が不要となります。

定款記載の公告方法が、官報の方法による、となっている場合、毎年官報公告を実施する必要が生じてしまいます。

官報公告手数料として3~10万円程度お金もかかってしまうことになります。

この点は定款変更の届け出で大丈夫ですので、貸借対照表の公告については法人のHPや公衆の見やすい場所への掲示、といった方法に変更するのが、無難かもしれません。

なお、貸借対照表の公告義務は4月1日適用ではなく、別途政令で定める日、となっておりますので、ご注意ください。

それまではこれまで通り、資産の総額登記が毎年必要です。

 

上記以外にも法改正のポイントがございますので、別途ご案内させていただきたく思います。