いつもお世話になっております。SISC事務局です。

 

今日は、相続手続きのお話です。

経験のある方はよくご存じですが、相続が発生すると、手続き、とても大変ですよね~

戸籍謄本、印鑑証明、住民票、・・・といった書類を役所からかき集め、遺産分割協議書をつくって、ようやく不動産の名義変更や被相続人の銀行口座からお金を引き出せる。。。

少しでも不備があったり、書類が足りなかったりすると、あれだせ、これだせ、と次から次へと。

「もう、一度に言ってよ。」

「あっちの銀行口座の解約はこれだけで大丈夫だったのに。」

なんてこともありますね。

 

来年5月頃より開始予定の新制度は、

「・・・誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。・・・」(以上、http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160705-00000102-asahi-soci から抜粋)

 

まあ、一度は関係書類を集めて、法務局に提出しないといけないようですが、法務局が今後発生しうる相続の情報を「公的」に管理してくれることになるわけですね。どこまで利用者が増えるかはわかりませんが、相続人が多く全国に散らばっている方とか、記事にあるような山間部の価値の少ない不動産の登記が古い名義のまま残って2次相続、3次相続が発生してしまっている方とか、使うんでしょうかね。

そのうち、全部の不動産をめぐる相続を法務局が管理することが義務となり、情報が税務署に筒抜けになる、なんてこともあったりするんでしょうかね!(笑)マイナンバーの相続バージョン、なんてことにならないことを期待しています!!