皆様、お世話になっております。SISCメンバー・竹山です。

早いもので11月です。

ただ、日中は暑いですね…11月って、こんなに暑い月でしたっけ?

体調管理にはお気をつけください。

 

さて、本日は「株式会社とNPO法人の違い」について簡単にご説明させていただきたく思います。

①活動内容について

株式会社→営利活動ですね。サービスを提供して利益を出す、といったものです。

NPO法人→不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動がNPO法人の活動になります。

凄く簡単に言えば、社会一般のためになる活動をしましょう。という感じです。

②設立時に必要な人数

株式会社→1人でも設立は可能です。1人~3、4人で設立するケースが多いですね。

NPO法人→理事3人、監事1人、社員10人が必要。

社員とは?

→所謂「従業員」ではありませんので、注意が必要です。

→NPO法人でいう「社員」とは「NPO法人の目的に賛同した個人や団体」を指します。

③設立までに要する時間

株式会社→約2週間前後

定款(簡単に言うとその会社の説明書です)等の作成→公証役場での定款認証(定款の中身をcheckしてもらいます)→資本金の払い込み(必ず定款認証後に行う必要があります)→法務局での登記申請

NPO法人→約4カ月

定款等の書類作成→所轄庁(東京都の場合は、東京都庁へ)に書類提出→所轄庁からの認証通知→法務局での設立の登記→所轄庁への設立登記完了の届出

NPO法人の一つの特徴として、株式会社と比べ設立に時間がかかってしまう点があります。

所轄庁へ書類を提出して、認証通知(NPO作っていいですよ。という通知)が届くまで4カ月かかります。当法人の設立の際にもちょうど4か月ほどかかりました。

④設立にかかる費用(資本金とは別の話です)

株式会社→約20万(+4万)円

公証役場での定款認証5万2千円(+4万円の収入印紙代)、法務局での登録免許税15万円

4万円の収入印紙代ですが、我々士業に株式会社設立支援のご依頼をいただいた場合、不要となります。

NPO法人→0円

NPO法人は、設立にお金がかからないのが特徴です。定款認証という手続、法務局での登録免許税も不要です。

⑤課税

株式会社→全事業に対して課税

NPO法人→原則、非課税

NPO法人の課税に関しては、別途改めてご説明させていただこうと思います。

⑥利益の分配

株式会社→勿論OK

こちらも、NPO法人に関しては、別途改めてご説明させていただこうと思います。

 

このように株式会社とNPO法人では様々な違いがあります。

今回、ご説明させていただいた以外にも、色んな違いがあります。

今後、適時ご説明させていただけたらと思います。

 

当法人では、これから会社を立ち上げようという方々の支援もさせて頂いております。

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